休学・復学・退学の手続について

もし休学・復学・退学したくなったら、まずこれを読んでみてください

休学・復学・退学の手続についてPDF

 

休学・復学・退学を希望する日の3週間前までに次の書類を提出してください。

また、TA・RAとして採用されている学生は、手続の際、そのことを併せて伝えてください。

提出書類

備考

休学願復学願退学願

のうち該当する許可願

・休学の開始日は月初(1日)、終了日は月末(最終日)

・一度に申請可能な休学月数は、2~12か月間

・復学の開始日は月初(1日)

・退学日は月末(最終日)

※月初、月末が休祝日であっても、日付は前後しない

理由書 または 医師の診断書

・休学または復学の場合のみ提出

・理由書には指導教員の署名をもらうこと

副申書 または 医師の診断書

・退学の場合のみ提出

・副申書には指導教員の署名をもらうこと

許可書送付先確認書

・休学、復学、退学すべての方提出してください

 

■休学・在学・在籍可能月数(長期履修生1を除く)

課程

休学可能月数2

在学可能月数

在籍可能月数4

標準修業年限3

留年可能な月数

博士課程

48か月(4年)

48か月(4年)

48か月(4年)

144か月(12年)

博士後期課程

36か月(3年)

36か月(3年)

36か月(3年)

108か月(9年)

博士前期課程・修士課程

24か月(2年)

24か月(2年)

24か月(2年)

72か月(6年)

注1 長期履修生の方は、担当係へ別途お問い合わせください。

注2 24か月を超えて連続して休学することはできません。

注3 標準修業年限とは、修了に必要な在学月数のことです。休学期間は算入されません。

注4 在籍可能月数=休学可能月数+在学可能月数(詳細は「退学手続き」の項目を参照)

 

■復学(休学期間の満了含む)または休学期間の延長

  • 休学期間満了後でも、手続きをしなければ復学にはなりません。休学期間満了3週間前までに復学願を提出してください。
  • 休学期間の途中でも、復学願を提出すれば復学可能です。
  • 休学期間を延長する場合は、休学期間満了3週間前までに、再度、休学願を提出してください。
  • 休学期間中は学位申請できません。

 

■退学手続き

  • 在籍可能月数を超えて在籍することはできません。在籍可能月数に達する3週間前までに、退学願を提出してください。退学願を提出しなかった場合、除籍となります。
  • 退学した場合も、各種証明書(成績証明書、在学期間証明書 等)の発行は可能です。

 

≪参考≫鳥取大学大学院学則(抜粋)

(退学)

46条 学生が,病気その他の事由で退学しようとするときは,保護者等と連署で学長に願い出て許可を受けなければならない。

2 学長は, 病気その他の事由で, 成業の見込みがないと認めたときは, 退学を命ずることができる。

 

(休学)

48条 学生が, 病気又は特別の事由により2月以上修学することのできないときは, 学長に願い出て休学の許可を得なければならない。

2 学生で病気のため修学することが適当でないと認める場合は, 学長は, これに休学を命ずることができる。

 

(休学期間の取扱い)

49条 休学期間は, 引き続き1年を超えてはならないものとし, 延長の必要があるときは, 1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。

2 休学期間は, 修士課程にあっては通算して2年, 医学系研究科博士課程(生命科学専攻,機能再生医科学専攻及び保健学専攻を除く。) 及び共同獣医学研究科博士課程にあっては通算して4年,医学系研究科及び工学研究科の博士後期課程並びに連合農学研究科博士課程にあっては通算して3年を超えることができない。

 

(休学期間中の復学)

50条 休学期間中にその事由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

 

(授業料の納付)

62条 学生の授業料の額は,学生等の費用規則に定める額とし,各年度に係る授業料は,前期及び後期の2期に区分し, 前期については5月末日までに, 後期については11月末日までにそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

 

(退学者の授業料)

63条 退学した者又は退学を命ぜられた者も,その期の授業料は,納付しなければならない。

 

(休学者の授業料)

64条 休学を許可された者については,休学を開始した日の属する月の翌月(当該休学開始日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学した月の前月までの授業料を免除する。ただし, 休学許可の時期が, 当該期の授業料の納付期限後である場合は, その期の授業料は免除しない。

 

(納付した授業料の返付)

65条 納付した検定料, 入学料及び授業料は, 返付しない。

 

 

不明な点等ありましたら、担当係へ早めにお問い合わせください。

 

【担当係】〒683-8503 鳥取県米子市西町86

鳥取大学米子地区事務部学務課教育企画係

TEL:0859-38-7096 FAX0859-38-7109

E-mail:me-gakumusoum@ml.adm.tottori-u.ac.jp