兼業関係

鳥取大学医学部、大学院医学系研究科、医学部附属病院及び染色体工学研究センター所属の教職員への兼業依頼について

 本学教職員の兼業については、鳥取大学職員就業規則第40条及び鳥取大学職員の兼業に関する規程により兼業申請手続きを行い、許可を得てから従事することとなっております。

 本学医学部、大学院医学系研究科、医学部附属病院及び染色体工学研究センター(以下「医学部等」という。)に所属する教職員へ令和3年4月1日以降に従事する兼業を依頼する際は、下記のとおり手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

I. 短期間の兼業について

  1. 短期間の兼業とは、以下のような兼業に従事することをいいます。
     ① 1日限りの業務に従事する場合
     ② 2日以上6日以内で総従事時間数が10時間未満の場合
  2. 様式等
    ※令和5年度実施分から依頼元の公印省略可としますので、メール添付による送付も受け付けます。
     ・事業者等からの講演等依頼に関する申請書( 兼 短期兼業依頼状)(Word)
     ・事業者等からの講演等依頼に関する申請書( 兼 短期兼業依頼状)(PDF)
     ・事業者等からの講演等依頼に関する申請書( 兼 短期兼業依頼状)記入例(PDF)
  3. 送付先・問い合わせ先
     〒683-8504 米子市西町36-1
      鳥取大学米子地区事務部総務課職員係
      TEL:0859-38-7048 FAX:0859-38-7029
      Email:me-kengyo@ml.adm.tottori-u.ac.jp

Ⅱ.長期間の兼業について

 短期間の兼業以外の兼業に従事する場合は、下記URLのとおり手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、令和2年4月1日以降に、医学部等所属の教職員へ兼業を依頼する場合については、様式が変更となっておりますので、ご注意ください。
 
【大学職員に対する兼業依頼について】
  https://www.tottori-u.ac.jp/item/1564.htm
  〔鳥取大学ホームページ→企業の方へ→大学職員に対する兼業依頼について〕