Tottori University Faculuty Of Medicine Division Of Urology
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会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は泌尿器科再建再生研究会と称する。(英語名はSociety for Reconstruction and Regeneration in Urologic Surgeryと称する。)

(所在地)
第2条 本会の所在地は代表世話人の所属機関とする。また、事務局は代表世話人の所属機関におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は泌尿器科臓器の再建・再生における臨床、研究の発展を推進し会員相互が自由に広く意見を交換し、且つ情報交換を求めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 研究会などの開催。年一回の研究会・講演会開催を原則とする。
(2) 会報、名簿の発行
(3) 泌尿器科再建再生に関する共同研究、調査
(4) 他学会、研究会との知識の交流、教育講演、来訪外人の講演

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
本会の目的に賛同して入会した個人とし、所定の会費を負担する。

(入会)
第6条 会員となるには、原則として本研究会への参加を必要とし、参加時に会費を支払うこととすること。

(会費)
第7条 会員は、所定の会費を負担し、その額は、施行細則に定める。

(退会)
第8条 1.退会を希望するものは、その旨を事務局に届け出なければならない。
2.連続して4年間以上会費を滞納したものは、退会とみなす。

第4章 役員及び世話人

(役員)
第9条 本会は、役員を次の如く定める。
(1)代表世話人 1名
(2)世話人 若干名(選出)
(3)会計 1名
(4)会計監査 1名(世話人会で指名)
(5)顧問 若干名
(6)名誉会員 若干名

(役員の選任及び任期)
第10条 1.世話人は会員中から選任される。
2.会計及び会計監査は、代表世話人がこれを委嘱する。
3.任期は、各々2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)
(代表世話人)
第11条 1.代表世話人は本会を代表して会務を統括する。
2.実務は代表世話人が任命したものが当たり、年度末に次の業務を行う。
(1) 事業計画ならびに事業報告、終始決算ならびに予算。
(2) 財産目録(会費、寄付金、その他)
(3) 世話人会にて必要と認めた事項
(4) 其の他

(世話人)
第12条 世話人は世話人会において次の業務を行う
(1) 代表世話人を亙選する。
(2) 会員の入会、研究会などの重要事項について審議する。
(3) 審議された事項はその都度研究会にて報告同意を求める。
(4) 必要に応じ各種委員会を設置することができる。

第5章 会議

(世話人の招集)
第13条 世話人会は必要に応じ、代表世話人が招集する。

(各種委員会)
第14条 世話人会のもとに、次の委員会を設置することが出来、適且開催する。
(1) 編集委員会
(2) 学術委員会
(3) プログラム委員会

第15条 世話人会には、各委員長、世話人が指名した実務者が参加できる。

(運営委員会の構成及び招集)
第16条 1.運営委員会は代表世話人、各委員長、会計、会計監査により構成する。
2.運営委員会は、代表が必要と認めたときに、招集する。

(総会)
第17条 総会は、毎年1回開催し、その年の会長が議事を進行する。
第18条 5年目毎に会のあり方や会則を見直すことができる。

第6章 会計

(会計)
第19条 1.本会の経費は、会費、寄付金および其の他の収入を持ってこれに充てる。
2.毎年度の収支決算は、会計が作成し、会計監査を受け、世話人会、総会の承認をうけるものとする。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、その年の3月31日に終わる。(本会の発足に当たり、初年度においては、本会会則の制定時より2005年3月末日とする。)

(財産の保管)
第21条 財産は事務局で管理する。
第7章 補足

(施行日および設立年月日)
第22条 本会則は、2003年に設定、施行。本会設立年月日は2004年6月26日である。

(会則の変更)
第23条 本会は、世話人の1/2以上の賛同をもって会則を変更することができる。

(補則)
第24条 本会則を施行するために補則を定める。
第25条 平成17年6月18日、本会則の一部改正が世話人会により承認された。
平成18年6月2日、本会則の一部改正が世話人会により承認された。
平成19年6月15日、本会則の一部改正が世話人会により承認された。
平成25年6月7日、 本会則の一部改正が世話人会により承認された。
平成30年8月4日、本会則の一部改正が世話人会により承認された。
令和元年6月7日、本会則の一部改正が世話人会により承認された。

補則

(年会費)
本会の会則第5条にもとづき、会員の会費を年額 2000円と定める。但し、顧問、名誉会員は会費を請求しないこととする。

(事務職員)
代表世話人は職務を遂行するために、必要に応じ事務職員を嘱託することができる。

注:この会則は平成16年6月26日から適用する。