施設・機器の利用

利用要項

鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター利用要項

平成28年 5月23日
鳥取大学医学部医学教育総合センター規則第3号

(趣旨)

第1条 この要項は,鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 センターを利用することができる者は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 本学医学部及び大学院医学系研究科並びに医学部附属病院の教職員
二 本学医学部学生及び大学院医学系研究科大学院生
三 その他センター長が利用を許可した者

(利用の範囲)

第3条 センターは,次の各号に掲げる場合に利用することができる。
一 本学医学部及び大学院医学系研究科並びに医学部附属病院の教職員に対する研修
二 本学医学部学生等に対する授業及び実習
三 自主技能訓練
四 その他センター長が利用を認めた場合

(利用の手続)

第4条 センターの利用又は所管機器の持ち出しをする場合は,前条に定める利用対象者のうち本学に所属する者(以下「学内者」という。)についてはシミュレーションセンター利用願(学内用)(別紙様式1-1)を,学外者についてはシミュレーションセンター利用願(学外者用)(別紙様式1-2)(以下「利用願」という。)をあらかじめシミュレーションセンター事務室(以下「事務室」という。)に提出し,センター長の許可を得なければならない。

2 学内者は,利用願を原則として利用希望日の前日(前日が休業日の場合はその前日)17時までに提出するものとする。ただし,自主技能訓練のため個人で利用するときに限り,センターの利用状況に応じて当日17時までに提出されたものについても受け付けるものとする。

3 学外者は,利用願を原則として利用希望日の14日前までに提出するものとする。

4 利用願の変更又は取消をする場合は,速やかにセンター長又は副センター長に申し出るものとする。

(利用の許可)

第5条 センター長は,前条第1項の利用願を受理した場合は,利用の目的等を審査し,当該利用が適当と認めた場合は,センターの利用を許可する。

2 センター長は,学外者から提出された利用願を受理し,許可する場合には,シミュレーションセンター利用許可通知書(別紙様式2)により,当該学外者に通知するものとする。

3 センター長は,第1項の許可を行う場合にセンターの管理運営上必要があると認めるときは,その利用に条件を付すことができる。

4 センター長が不在の場合は,副センター長又はセンター長が指名した職員から許可を得るものとする。

(休業日及び利用時間)

第6条 センターの休業日は,次に掲げる日とする。
一 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
二 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
三 その他センター長が必要と認めた日

2 センターの利用時間は,原則として8時30分から21時までとする。

(時間外利用等)

第7条 前条の規定にかかわらず,センター長が特に必要と認めた場合は,休業日及び利用時間外においても利用を許可することができる。この場合において,休業日における本学医学部学生の利用時間は17時までとする。

2 学外者の利用時間は,17時までとする。ただし,センター長が特に必要と認めた場合については,この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 良識ある行動をし,秩序・風紀の維持及び設備の保全に努めること。
二 利用願に記載した目的以外に利用しないこと。
三 利用を許可された後に施設及び所管機器等を転貸しないこと。
四 許可された利用時間を厳守すること。
五 所管機器を許可なく改変しないこと。
六 所管機器は原則として室外に移動しないこととし,移動が必要な場合は事前に申請し,センター長の許可を得ること。
七 利用を終了又は中止したときは,所管機器を原状に復し,清掃,消灯,空調機の管理,施錠,火気の点検及び窓の戸締りを行ってから退出すること。
八 飲食をしないこと。
九 貴重品は各自が責任をもって管理すること。
十 手洗いをしてから利用すること。
十一 利用済みの注射針等の医療材料は,室内の所定の容器に廃棄すること。
十二 火災その他の災害防止に留意すること。
十三 その他センター長が管理上必要と認める指示をした場合は,これに従うこと。

(利用許可の取り消し)

第9条 センター長は,利用者が次の各号に掲げる事項に該当した場合又はそのおそれがある場合は,利用許可を取り消し,一定期間の利用を禁止することができる。
一 利用者の遵守事項に違反したとき
二 故意に施設及び所管機器等を破損したとき
三 管理運営上の支障が生じたとき

2 利用禁止期間の決定は,鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター運営委員会の議を経て,センター長が行う。

(損害賠償)

第10条 利用者が,故意又は重大な過失により,施設及び所管機器等を破損又は紛失したときは,速やかに事務室に報告し,原状回復に必要な費用を支払わなければならない。ただし,第2条第2号に掲げる者に生じた損害賠償責任については,当該者及びその指導教員が負うものとする。

2 前項の故意又は重大な過失の判断は,鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター運営委員会の議を経て,センター長が行うものとする。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項はセンター長が別に定める。

附 則

この要項は,平成28年5月23日から施行する。

附 則(平成28年11月21日鳥取大学医学部医学教育総合センター規則第5号)

この要項は,平成28年12月1日から施行する。

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