鳥取大学医学部

■会則■

●鳥取県母性衛生学会会則

              鳥取県母性衛生学会会則

 

 第1章 総 則

第1条 本会は鳥取県母性衛生学会と称し、日本母性衛生学会の支部としての業務を行い、

   併せて本会独自の業務を行う。

第2条 本会の事務所は〒683-8504 鳥取県米子市西町36-1 鳥取大学医学部産科婦人科

   学教室内におく。

 

 第2章 目的および事業

第3条 本会は母性衛生に関する調査研究、知識の普及、及び関係事業の発展を図り。以て

   本県母性の福祉に寄与することを目的とする。

第4条 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   (1) 母性衛生に関する調査、研究

   (2) 母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助

   (3) 学術集会の開催

   (4) 関係諸団体との提携

   (5) その他必要と認める事業

 

 第3章 会 員

第5条 本会の会員は普通会員および賛助会員とする。

第6条 本会に入会しようとするものは、所定の申込用紙に姓名、住所、職業、勤務先を

   記し、会費をそえて本会の事務所に申し込むものとする。

第7条 会費は、普通会員1年1,000円、賛助会員は1年1口1万円以上とする。なお、

   2年間会費を滞納した時は、会員の資格を失う。

第8条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。

第9条 退会した会員の既納の会費は返納しないものとする。

 

 第4章 役 員

第10条 本会に次の役員をおく。

    (1) 会 長  1 名  (4) 理 事  若干名

    (2) 副会長  2 名  (5) 監 事  2 名

    (3) 顧 問  若干名  (6) 幹 事  若干名

第11条 役員の選出は理事会において推薦し、総会の承認を得るものとする。

第12条 会長は本会の運営に関する会務を総理する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定めた順序に

     よりその職務を代理する。

   3 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、本会の事業を援助する。

   4 監事は本会の会務を監査する。

   5 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

   6 幹事は委嘱により、理事の業務を補佐する。

 

 

 

第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

   2 役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充し、時期総会において報告

     するものとする。

   3 補充により就任して役員の任期は、前任者の在任期間とする。

 

 第5章 会 議

第14条 本会の会議は、総会、理事会とする。

   2 会長は年1回総会を開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時総会

     を開催することができる。

第15条 会議の議長は会長がこれにあたる。

第16条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

 

 第6章 会 計

第17条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。

第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

 

 第7章 補 則

第19条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議会を経て総会の承認を得るものとする。

第20条 本会に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定めるものとする。

 

 

 附 則

  本会則は昭和58年3月6日をもって施行する。

                           (平成12年1月20日一部改正)



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