学校保健安全法(感染症)に準ずる特例の欠席について(R5.5.7廃止)

新型コロナウイルス感染症関連の特例による欠席はR5.5.7をもって廃止します。R5.5.8以降については、体調不良の際には「欠講届」または「欠席届」を、コロナ感染時には「感染症届出書」を提出してください。

                                           令和4年9月13日

  医学部学生の皆さんへ

                                           医 学 部 長

           学校保健安全法(感染症)に準ずる特例による欠席の取扱いについて

 このことについて、令和4年1月11日付けにて、体調不良により授業等を欠席せざるを得ない場合、「学校保健安全法施行規則第18条に準ずる特例の欠席届出書」を提出する際に医療機関の「診断書」等の添付は不要とする旨を通知しました。

 しかしながら、ワクチン接種が進捗し、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている昨今の状況を鑑み、学校保健安全法(感染症)に準ずる特例による欠席の取扱いを下記のとおり変更します。

 なお、「特例による欠席」は、体調不良の際に自身の新型コロナウイルス感染を疑い、授業への欠席を促すものです。学生の皆さんは体調不良の際には無理をして授業に出席せず、必ず医療機関を受診するなど、感染拡大防止に努めて下さい。

 また、体調不良時にかかりつけ医または相談センターから勧められた医療機関を受診し、PCR検査実施の有無にかかわらず新型コロナウイルス感染の可能性が低いと診断された場合でも、解熱後24時間以上が経過し風邪等の症状が改善するまでは授業を欠席し、症状改善後、授業への出席を再開してください。(臨床系実習に参加する学生さんの場合は、受け入れ先の担当者の許可を得た後、実習への出席を再開してください。)

 

                     記

  以下の理由等により欠席をせざるを得ない場合、本人の申し出により「学校保健安全法に基づく出席停止」を準用し、授業を「出席」扱いとしますので、「学校保健安全法施行規則第18条に準ずる特例の欠席届出書」を、原則として欠席した授業実施日から2週間以内に学務課教務係へ提出してください。

 なお、必ず医療機関等(無料PCR検査を含む)を受診し、医療機関の「領収書」の写し(無料PCR検査を受けた場合は検査結果)を添付してください。

※陽性者の方は、特例の欠席届に添付する証拠書類の提出は不要です。

(欠席届理由の例)

 ・体調不良のため

   ※発熱・頭痛等の具体的な症状を特例の欠席届書に明記してください。

    その他の事例については個別に検討するので学務課教務係へ連絡してください。

学校保健安全法施行規則第18条に準ずる特例の欠席届出書(様式)

※新型コロナウイルス感染又は濃厚接触による待機期間中に定期試験がある場合は、必ず学務課教務係へ連絡してください。

【提出方法】 

以下の「Google forms」から、特例の欠席届出書及び医療機関の「領収書」の写し等をアップロードしてください。

https://forms.gle/UxwpCSQHn5tSiNzy7

(参考)Google formsによる欠講・欠席届の提出方法(マニュアル)

 不具合等でGoogle formsから提出ができなかった場合は、下記の学務課教務係のメールアドレスに送付するようにしてください。

 学務課教務係:me-kyoumu@ml.adm.tottori-u.ac.jp

                                                          以上