鳥取大学医学部
保健学科

会則

鳥取大学助産師同窓会を2005年3月17日に発足しました

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会 則

第1条(名称) 本会は鳥取大学助産師同窓会と称する.
第2条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り,その向上,発展を図ることを目的とする.
第3条(組織) 本会は次の会員で構成する.
         (1)正会員 鳥取大学医学部保健学科卒業生で,助産師の資格を有する者.(他学で卒後,助産師免許を有したもので希望する者も含む)
         (2)特別会員 本会に対して功労のあった者とし,役員が推薦する.
第4条(役員) 本会は次の役員を置き,会の運営を図る.
  1項 (1)会長 1名  (2)副会長 1名 (3)書記 2名  (4)会計 1名 (5)会計監査 2名 (6)幹事 各クラス1名
  2項 各県別に支部幹事1名を置く.
  3項 顧問は必要に応じて,役員の議を経て会長が委嘱する.
第5条(役員の選出) 各クラスより幹事1名を選出し,会長,副会長,会計,会計監査は幹事が選出し,役員に欠員が生じた場合は,適宜役員会で選出する.
第6条(任務) 会長は会務を総括し,副会長は補佐し,幹事,会計,書記は会長の命によりそれぞれの要務を審議し,事務を処理する.
第7条(役員の任期) 役員の任期は総会開催時から次回総会開催までの3年間とし,総会において改選する.ただし,再任は妨げない.
第8条(総会) 1項 総会は会長が招集し,会の最高決議機関である.
         2項 役員会は必要に応じて,会長が召集する.
         3項 総会は定時総会と臨時総会に分け,定時総会は3年に1回医学部同窓会館で開催し,臨時総会は必要に応じて開催する.
第9条(役員会) 総会の意志を代表する代表決議機関で,会長が召集する.
第10条(事務局) 鳥取大学医学部保健学科母性・小児家族看護学講座内に置く.
第11条(会報) 会報の発行は1年に1回とする.
第12条(会費) 本会の会費は入会金および年会費とその他の収入である.
          入会金 1,000円   年会費   1,000円
第13条(会計年度) 本会の会計年度は定時総会に始まり,定時総会前までとする.
第14条(会則の改正) 不都合なことが生じた場合,総会をはかり総会出席者2/3以上の同意をえて改正とする.

付 則  本会則は平成17年3月25日より発行とする.

別 添  研修会を開催する

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