鳥取県母性衛生学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は鳥取県母性衛生学会と称し、日本母性衛生学会の支部としての業務を行い、
併せて本会独自の業務を行う。
第2条 本会の事務所は〒683-8504 鳥取県米子市西町36-1 鳥取大学医学部産科婦人科
学教室内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は母性衛生に関する調査研究、知識の普及、及び関係事業の発展を図り。以て
本県母性の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 母性衛生に関する調査、研究
(2) 母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助
(3) 学術集会の開催
(4) 関係諸団体との提携
(5) その他必要と認める事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は普通会員および賛助会員とする。
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の申込用紙に姓名、住所、職業、勤務先を
記し、会費をそえて本会の事務所に申し込むものとする。
第7条 会費は、普通会員1年1,000円、賛助会員は1年1口1万円以上とする。なお、
2年間会費を滞納した時は、会員の資格を失う。
第8条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。
第9条 退会した会員の既納の会費は返納しないものとする。
第4章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名 (4) 理 事 若干名
(2) 副会長 2 名 (5) 監 事 2 名
(3) 顧 問 若干名 (6) 幹 事 若干名
第11条 役員の選出は理事会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
第12条 会長は本会の運営に関する会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定めた順序に
よりその職務を代理する。
3 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、本会の事業を援助する。
4 監事は本会の会務を監査する。
5 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
6 幹事は委嘱により、理事の業務を補佐する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充し、時期総会において報告
するものとする。
3 補充により就任して役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第5章 会 議
第14条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2 会長は年1回総会を開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時総会
を開催することができる。
第15条 会議の議長は会長がこれにあたる。
第16条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。
第6章 会 計
第17条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 補 則
第19条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議会を経て総会の承認を得るものとする。
第20条 本会に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定めるものとする。
附 則
本会則は昭和58年3月6日をもって施行する。
(平成12年1月20日一部改正)